2018年10月30日20:03
高江「違法検問」事件の上告断念につきまして
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みなさま
去った10月25日に沖縄県東村高江における「違法検問」を発端とした事件の控訴審の「罰金30万円の敗訴判決」が確定しました。
弁護団長の徳永弁護士からの最高裁への上訴を断念し、山城博治被告とその組織を提訴した民事事件にしようとの提案を受け入れることにしました。
今回、最高裁への上告は、経済的な部分でも大きな負担となる事から、ホームグラウンドである那覇地方裁判所において、先の刑事事件の判決文を援用(流用)した民事裁判を有利に進めて行きたいと考えております。
刑事は残念ながら、「押し合いで怪我をさせた」という判決になりましたが、民事は「違法検問」が行われたか?を同じ裁判所に判断してもらう試みとなります。
これまでの多大なるご支援に深く感謝するとともに、これからしばらく続く戦いを一人でも多くの皆様にお知らせし、我が国を支配する暴力犯罪集団の徹底的な排除のお役に立てれば、この身、この人生をかける価値があると信じています。
どうか、これからもよろしくお願い致します!
支援者の皆様へ
弁護士 德永信一
依田啓示さんの傷害被告事件の支援者の皆様にお伝え申し上げます。
去る10月10日、福岡高等裁判所那覇支部刑事部の大久保正道裁判長は依田啓示さんの控訴を棄却する判決を下しました。弁護団は敢えて上告せず、これによって依田啓示さんに罰金30万円の支払を命じた一審判決は確定しました。
控訴審判決において法廷に詰めかけていただいた支援者の皆さま、並びに当日のチャンネル桜を御覧いただいた方々には、依田啓示さん本人そして弁護団長の私から、上告して最高裁での闘いを継続することを宣言しておりましたので、この度、敢えて上告せず、罰金刑を確定させた趣旨についてご説明申し上げます。
1つは、上記刑事事件の背景となった反基地闘争と称して過激派が行なった高江ヘリパッド周辺における私的検問に関する損害賠償を求める民事訴訟(那覇地裁・平成30年(ワ)第481号・損害賠償請求事件)との関係です。そこでは私的検問の実行者2人の外、沖縄平和運動センターを被告としています。同センターは、沖縄における反基地運動の総元締めともいえる団体です。高江ヘリパッドの近隣で行なわれた違法な私的検問は、全国から参集した活動家らを束ねていた同センターの指揮監督に基づいてなされていたものでした。民事訴訟は10月12日、被告ら欠席の下、第1回期日が開かれましたが、第2回期日(追って指定)以降は、被告らも傍聴人を動員し、総力戦となるものと覚悟しています。限られた資源とマンパワーを集中させるため、最高裁での逆転を狙うという勝ち目の薄い闘いを戦術的に放棄したということになります。
1つは、控訴審判決の内容にあります。同判決は、依田さんの暴行とされた行為と、その原因となった私的検問とを完全に切り分け、違法な私的検問の問題について全く言及せずに判断を回避しました。私的検問による業務妨害に対する正当防衛を主張していた私たちからすれば、大変遺憾なものでしたが、私的検問の違法性を否定したわけではありません。また、判決には、「ヘリパッドの建設工事に反対していた奥間らが、外国人の乗った被告人の車を工事関係者の車と思い込み、必ずしも被告人の話しを丁寧に聞かずに引き返すことを求め、かかる奥間の言動に被告人が憤慨し(云々)」としたところがあり、一審で否定されていた依田さんの供述の信用性が認められた点は評価できるところです。両睨みの戦線は、民事訴訟への集中と勢いの支障になるおそれがあります。刑事事件を終わらせ、私的検問の裁判と切り離すことで、むしろ本来の相手との闘いに集中して一から挑めることになると判断いたしました。
支援者の皆さまにおかれましては、私ども弁護団の戦術的判断に対するご理解とともに、今後の民事訴訟に対するご支援をお願い申し上げる次第です。
以上
去った10月25日に沖縄県東村高江における「違法検問」を発端とした事件の控訴審の「罰金30万円の敗訴判決」が確定しました。
弁護団長の徳永弁護士からの最高裁への上訴を断念し、山城博治被告とその組織を提訴した民事事件にしようとの提案を受け入れることにしました。
今回、最高裁への上告は、経済的な部分でも大きな負担となる事から、ホームグラウンドである那覇地方裁判所において、先の刑事事件の判決文を援用(流用)した民事裁判を有利に進めて行きたいと考えております。
刑事は残念ながら、「押し合いで怪我をさせた」という判決になりましたが、民事は「違法検問」が行われたか?を同じ裁判所に判断してもらう試みとなります。
これまでの多大なるご支援に深く感謝するとともに、これからしばらく続く戦いを一人でも多くの皆様にお知らせし、我が国を支配する暴力犯罪集団の徹底的な排除のお役に立てれば、この身、この人生をかける価値があると信じています。
どうか、これからもよろしくお願い致します!
支援者の皆様へ
弁護士 德永信一
依田啓示さんの傷害被告事件の支援者の皆様にお伝え申し上げます。
去る10月10日、福岡高等裁判所那覇支部刑事部の大久保正道裁判長は依田啓示さんの控訴を棄却する判決を下しました。弁護団は敢えて上告せず、これによって依田啓示さんに罰金30万円の支払を命じた一審判決は確定しました。
控訴審判決において法廷に詰めかけていただいた支援者の皆さま、並びに当日のチャンネル桜を御覧いただいた方々には、依田啓示さん本人そして弁護団長の私から、上告して最高裁での闘いを継続することを宣言しておりましたので、この度、敢えて上告せず、罰金刑を確定させた趣旨についてご説明申し上げます。
1つは、上記刑事事件の背景となった反基地闘争と称して過激派が行なった高江ヘリパッド周辺における私的検問に関する損害賠償を求める民事訴訟(那覇地裁・平成30年(ワ)第481号・損害賠償請求事件)との関係です。そこでは私的検問の実行者2人の外、沖縄平和運動センターを被告としています。同センターは、沖縄における反基地運動の総元締めともいえる団体です。高江ヘリパッドの近隣で行なわれた違法な私的検問は、全国から参集した活動家らを束ねていた同センターの指揮監督に基づいてなされていたものでした。民事訴訟は10月12日、被告ら欠席の下、第1回期日が開かれましたが、第2回期日(追って指定)以降は、被告らも傍聴人を動員し、総力戦となるものと覚悟しています。限られた資源とマンパワーを集中させるため、最高裁での逆転を狙うという勝ち目の薄い闘いを戦術的に放棄したということになります。
1つは、控訴審判決の内容にあります。同判決は、依田さんの暴行とされた行為と、その原因となった私的検問とを完全に切り分け、違法な私的検問の問題について全く言及せずに判断を回避しました。私的検問による業務妨害に対する正当防衛を主張していた私たちからすれば、大変遺憾なものでしたが、私的検問の違法性を否定したわけではありません。また、判決には、「ヘリパッドの建設工事に反対していた奥間らが、外国人の乗った被告人の車を工事関係者の車と思い込み、必ずしも被告人の話しを丁寧に聞かずに引き返すことを求め、かかる奥間の言動に被告人が憤慨し(云々)」としたところがあり、一審で否定されていた依田さんの供述の信用性が認められた点は評価できるところです。両睨みの戦線は、民事訴訟への集中と勢いの支障になるおそれがあります。刑事事件を終わらせ、私的検問の裁判と切り離すことで、むしろ本来の相手との闘いに集中して一から挑めることになると判断いたしました。
支援者の皆さまにおかれましては、私ども弁護団の戦術的判断に対するご理解とともに、今後の民事訴訟に対するご支援をお願い申し上げる次第です。
以上